相続で発生する重要な登記の実施

相続が発生すると不動産は名義変更が必要です。遺言や分割協議など、分割の決め方の違いによって手続きや提出書類が違います。茂原で司法書士として業務を行い、適切な登記方法のサポートをいたします。

司法書士は登記の専門家

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    遺志

    遺言者の想いを実行

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    法務局

    正しい分割協議書提出

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    順位

    法定で定められた分割

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不動産登記は司法書士の独占業務

相続で発生する不動産の名義変更でお悩みの方に寄り添い分かりやすくサポート

  • Point 01

    遺言者の想いに寄り添う登記業務

    遺言書がある場合、書き方によって相続、寄贈の解釈で提出書類が異なります。遺言書による登記手続きは多くの書類を必要とし複雑になるので、名義変更の専門家として対応する司法書士がサポートいたします。

  • Point 02

    継承者同士の話し合いで分割

    遺言書がなく法定相続と違う分け方をしたい場合は遺産分割協議書が必要です。法務局が欲しい情報が抜けていると却下される可能性があるので、茂原で内容のチェックを行い、添付の必要がある登記先への提出をサポートいたします。

  • Point 03

    法定分割は対象者の把握から

    法定分割を行った後、不動産の名義変更をして登記を行うことが必要です。親族間が複雑な場合、誰が継承者になるかの判断が必要になります。茂原で司法書士として、複雑な親族の調査を行いご納得いただく法定分割をサポートいたします。

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営業電話はお断り致します

営業時間 9:00~17:00

お悩みに対して的確・丁寧な支援で地域の方々から信頼される司法書士事務所を目指します

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イースト司法書士事務所

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〒297-0015

千葉県茂原市東部台2-19-14

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0475-44-7101

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土,日,祝

※ 土日祝でも事前にご相談があれば対応をしております

開業以来、地域の司法書士事務所として地元の個人のお客様を中心に、様々なお悩みに寄り添ってまいりました。今後も地域の方々のお役に立てるよう、司法関連の専門家として丁寧なサポートに励んでまいります。

地元茂原で司法書士として遺言を確実に実行いたします

イースト司法書士事務所のこだわり

相続の分割が決まった後の不動産登記は司法書士にお任せ

遺産を分割する方法として遺言書がある場合とない場合で手続きが分かれます。遺言書がある場合は遺志に沿って分割を実施し、遺言書がない場合は継承者間の話し合いか法定分割を行います。継承者が決定した後、不動産の名義変更をする登記が必要です。戸籍謄本や住民票、本人確認資料など、数多くの書類が必要になり、相続人の間で分割を決める場合は遺産分割協議書を作成しなければなりません。書き方を間違えると法務局に却下されるので、負担軽減からも登記を独占業務とする専門家の司法書士に一括してお願いするのが得策です。

不動産登記手続きでお悩みのお客様は、ぜひ電話やメール、ホームページの問い合わせフォームからご相談ください。お客様がいらっしゃれない場合はこちらから伺います。お客様に寄り添い、プロとしてご納得の手続きを進めてまいります。

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